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住宅ローン控除に収入印紙がない場合

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 住宅ローン控除で税務署で手続きをする際に、工事請負契約書など不動産等契約書に収入印紙とその割印がない場合には印紙税法の違反となるため受付ができないため、予め自身で収入印紙を貼り割印を行います。
 住宅ローン控除手続きのために税務署に書類を持参する際、工事等の不動産契約書に収入印紙とその割印がなされていない場合、印紙税法違反となるため受付をすることができません。
 このため、予め印紙を貼っておくことが必要です。

・収入印紙の負担
 不動産契約の収入印紙は、その契約金額に応じて通常1万円を超える大きな金額です。
 通常、収入印紙の負担は契約者双方が自身の保管する契約書のに印紙を貼り、契約時(課税文書の作成時までに)に双方が割印を行います。
 しかしながら、実際には契約者の保管分については自身で印紙を貼るように案内のみで契約を締結する場合もあります。

・印紙がないことによる契約の効果
 収入印紙がなくても契約内容に関することは有効である為、その内容についてはなんら問題はありません。

・収入印紙の割印
 収入印紙の割印は、本来契約時に貼ってそれぞれの印鑑で割印を行います。
 割印は再利用を防ぐためのものであるため、片方(自分のみ)の印鑑でも問題はありません。

・割印がない時
 収入印紙に割印がない場合、印紙額と同額の過怠税がとられます。
 再利用防止に必ず割印が必要となります。

・印紙がないことを申し出たとき
 住宅ローン控除の契約書に収入印紙がないことを自ら申し出た時は、過怠税は本来の印紙額の10%額となり合計で1.1倍の額が必要となります。
 手続きの際にこれを納付することも出来ますが、確定申告時期は窓口が混雑していることから事前に手続きをしておく方がスムーズになります。

・印紙に関する過怠税
 ・印紙を貼り付けなかった場合
  → 3倍(印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計)
 ・印紙に割印がなかった場合
  → 2倍(印紙税の額とその額面金額に相当する金額の合計)
 ・印紙税を納付していない旨の申出た場合
  → 1.1倍(印紙税の額とその10%に相当する金額との合計)

・根拠法令
印紙税法
第20条 第8条第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。
2 前項に規定する課税文書の作成者から当該課税文書に係る印紙税の納税地の所轄税務署長に対し、政令で定めるところにより、当該課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があつたことにより当該申出に係る課税文書について国税通則法第32条第1項(賦課決定)の規定による前項の過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該課税文書に係る同項の過怠税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付しなかつた印紙税の額と当該印紙税の額に100分の10の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額とする。
3 第8条第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同条第2項の規定により印紙を消さなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収する。

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