いざ生活をはじめてみると、位置調整の問題や、建付けなどの不具合について、手直し工事を依頼します。
手直し工事は引渡前段階で一旦確認し、発覚した不具合について一旦手直し工事を行ったうえで引き渡しを受けます。
しかし、不具合は後になってから発生するものや、家財等を運び込んで初めて発覚することもあります。建材等の保証は、多くの場合で契約内容に定められており、施工業者に依頼し修繕工事を依頼します。
・照明、棚等の調整
家財に合わせて照明の位置を調整するなど、予め引き渡し時点で定めていた内容については、調整が可能となった時点で依頼します。
・保証期間
住宅に関する保証は法律により特別に定められている個所を除き、基本的には製品毎のメーカ保証や契約書に明記された内容になります。
クロス等の内部構造等に関する個所は、通常2年間保証されています。
この保証間、施工業者以外による工事等を行った場合、期間中であっても保証されなくなる場合があります。
保証期間中は施工業者以外による工事は行わないよう注意が必要です。
・法律上10年保証される個所
・新築住宅の構造耐力上主要な部分(基礎、壁、柱、屋根、床、小屋組、土台、筋交い等、仕上げ材などは除く)
・新築住宅の雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、外廻り建具の取り付け部分など)
・手直し工事が発生しやすい個所
・クロスのズレ、剥がれ
室内に貼られたクロスは伸縮により隙間が発生や、ひび割れが発生することがあります。
・扉の建付け
建材のゆがみからドアの建付けが悪くなることがあります。
・ビス止め等の緩み
見た目で問題は無い場合でも、天井や壁に取付けられたビス止め等が下地に届いていない為、ぐらつき等が発生することがあります。
・キズ、汚れ、剥がれ
引渡時に気付かない個所で、後になって施工段階でついたキズ等が発覚することがあります。
但し、キズ等については、何時ついたものか判断し難いため、手直しの対象となるかは状況によります。
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住宅ローン控除の手続き